大判例

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東京高等裁判所 昭和29年(う)2502号 判決

被告人 飯島貞太

〔抄 録〕

一、控訴趣意書論旨第二点について。

刑事訴訟法第三二一条第一項第二号但書の規定により、検察官の面前における供述を録取した書面を証拠に採用するに当つては、その書面の供述が公判準備又は公判期日における供述よりも信用すべき特別の情況の存することを必要とすることはまことに所論のとおりであつて、右にいわゆる「特別の状況」が存するかどうかは、裁判所が審理の経過に照らして合理的に判断することを要するけれども、裁判所が右に該当する状況があると認めてその書面を証拠に採用するについては、「特別の状況」の存する理由を一々判示することは必要でないと解するのを相当とするから、原判決が右の点について特に判決理由において判示しなかつたとしても、毫も所論のような違法はない。論旨は理由がない。

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